
外国人を採用したい企業のご担当者様へ
外国人を日本企業で採用する場合、仕事内容によっては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。
一般に「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれる在留資格ですが、
「この仕事なら技人国で働けるのか?」
「外国人の学歴と仕事内容の関係は大丈夫か?」
「留学生を採用したいが、ビザを変更できるのか?」
「転職した外国人を採用しても問題ないか?」
など、申請前に確認しておきたいポイントがあります。
行政書士寺西事務所では、大阪を中心に、技術・人文知識・国際業務の在留資格取得・変更・更新等をサポートしています。
技人国とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業などで専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。
大きく分けると、
技術
理系の専門知識・技術を活用する業務
人文知識
法律、経済、社会学などの人文科学の知識を活用する業務
国際業務
外国の文化・言語・経験などを活用する業務
が対象となります。
重要なのは、単に「会社で働く」というだけではなく、実際に担当する仕事内容が技人国の対象となる業務であることです。
このような仕事で技人国が検討されます
例えば、次のような仕事があります。
技術
システムエンジニア
プログラマー
IT関連業務
機械・電気系の技術者
設計業務
技術開発
その他専門的な技術業務
人文知識
経理
総務
人事
企画
マーケティング
営業
貿易業務
コンサルティング
その他専門知識を必要とする業務
国際業務
通訳・翻訳
海外営業
貿易関連業務
外国人向け業務
語学を活用する業務
その他外国の文化・言語等に関する知識・経験を必要とする業務
実際に技人国に該当するかどうかは、職種名だけでなく、具体的な業務内容や本人の学歴・職歴等を踏まえて判断する必要があります。
当事務所のサポート内容
行政書士寺西事務所では、技人国の申請について、次のようなサポートを行っています。
①在留資格該当性の確認
本人の学歴・職歴と、就職後の仕事内容を確認し、技人国の対象となる可能性を検討します。
②必要書類のご案内
申請人本人と会社、それぞれに必要となる書類を整理してご案内します。
③申請書類の作成
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、必要な書類を作成します。
④理由書・説明書の作成
必要に応じて、
・採用理由
・仕事内容
・会社の事業内容
・本人の学歴・職歴との関連性
などを説明する資料を作成します。
⑤入管への申請
ご依頼内容に応じて、出入国在留管理局への申請取次を行います。
⑥追加資料への対応
入管から追加資料や説明を求められた場合にも、内容を確認して対応します。
このようなケースは、早めのご相談をおすすめします
特に次のようなケースでは、申請前に一度ご相談ください。
・外国人留学生を新卒採用する
・大学の専攻と仕事内容が少し異なる
・専門学校卒の外国人を採用する
・転職によって仕事内容が変わる
・現在の在留資格と新しい仕事の関係が分からない
・学歴ではなく職歴を基に申請したい
・過去に不許可になったことがある
・会社として初めて外国人を採用する
・会社の事業内容が複数あり、仕事内容の説明が難しい
大阪で技人国の申請なら行政書士寺西事務所へ
外国人を採用するとき、在留資格の問題は企業にとって重要な問題です。
「この外国人を採用したい」
「この仕事をしてもらいたい」
と思っても、仕事内容や本人の経歴によっては、希望する在留資格を取得できない場合があります。
だからこそ、採用・入社の前に在留資格について確認しておくことが大切です。
行政書士寺西事務所では、大阪を中心に、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請をサポートしています。
外国人の採用・就労についてお困りの企業様、外国人ご本人からのご相談をお待ちしています。