遺言がある場合の相続手続き


遺言がある場合でも相続手続きは必要です


遺言書がある場合でも、相続手続きが自動的に完了するわけではありません。


実際には、
・相続人の確認
・相続財産の整理
・預貯金の解約・払戻し
・不動産の名義変更
など、さまざまな手続きを進める必要があります。


また、遺言書の種類によっては、家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合もあります。
(※公正証書遺言の場合は検認は不要です。)


遺言書があっても、どのように手続きを進めればよいのか分からないというご相談は少なくありません。


当事務所では、遺言の内容を確認しながら、相続手続きが円滑に進むようサポートいたします。



当事務所のサポート内容


当事務所では、遺言がある相続について、相続人の方の手続きをサポートしております。


主なサポート内容は次のとおりです。
・相続人調査(戸籍収集)
・相続関係説明図の作成
・相続財産の整理
・各種相続書類の作成
・金融機関手続きのサポート


必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家とも連携し、相続手続きを円滑に進めるお手伝いいたします。



相続手続きでお困りの方へ


相続は多くの方にとって初めて経験する手続きです。


「遺言書はあるけれど、何から始めればよいか分からない」
「手続きが複雑で進め方が分からない」


そのような場合でも、状況を整理しながら丁寧にサポートいたします。


遺言がある場合の相続手続きについても、どうぞお気軽にご相談ください。