経営管理ビザ申請

経営管理ビザ申請

経営管理ビザ申請


大阪で「経営・管理」の在留資格を取得するなら行政書士寺西事務所


「日本で会社を設立して事業を始めたい」
「外国人として日本で会社を経営したい」
「現在の在留資格から『経営・管理』へ変更したい」
「以前より経営・管理ビザの条件が厳しくなったと聞いた」


このような方は、行政書士寺西事務所にご相談ください。


在留資格「経営・管理」は、日本で事業の経営または管理に従事する外国人のための在留資格です。


特に2025年10月16日から許可基準が大きく変更され、従来の「資本金500万円以上」といったイメージだけでは申請を検討できないケースが増えています。


現在は、資本金等の事業規模、常勤職員、日本語能力、経営者の学歴・経験など、複数の要件を総合的に確認する必要があります。


「会社を作ってから考える」のではなく、最初に在留資格の要件を確認したうえで、事業計画や会社設立を進めることが重要です。



経営・管理ビザとは?


「経営・管理」は、日本にある会社その他の事業の経営を行う活動、または当該事業の管理に従事する活動を対象とする在留資格です。


例えば、次のようなケースが考えられます。


・日本で会社を設立して事業を始める
・日本法人の代表取締役として事業を経営する
・既存会社の経営者として事業を行う
・日本法人の事業を管理する立場になる
・海外で行っていた事業を日本へ展開する
・日本で貿易・EC・飲食・サービス業などを開始する


ただし、会社を設立したことだけで「経営・管理」が認められるわけではありません。


実際にどのような事業を行うのか、その事業に必要な規模や体制が整っているのか、申請人が経営・管理を行う合理性があるのかなどを具体的に説明する必要があります。



このような方はご相談ください


日本で新しく会社を設立したい
海外から日本へ進出し、日本法人を設立して事業を始めたい方。


現在の在留資格から変更したい
「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などから、会社経営を行うために「経営・管理」への変更を検討している方。


すでに会社を経営している
会社は設立したものの、経営・管理の在留資格についてこれから申請する方。


海外事業を日本へ展開したい
中国など海外の企業・工場・取引先との関係を活用して、日本で貿易、EC、卸売などの事業を始めたい方。


経営・管理ビザの更新をしたい
すでに「経営・管理」を取得しており、在留期間の更新を検討している方。



当事務所がサポートすること


行政書士寺西事務所では、経営・管理の在留資格について、次のような業務をサポートします。


①事前相談・要件確認


申請者の学歴、職歴、現在の在留資格、事業内容、資金、会社の状況などを確認し、申請の方向性を検討します。


②事業計画の整理


事業内容、販売方法、仕入れ、取引先、売上見込み、経費、人員体制などを整理します。


③申請理由書・事業計画書等の作成


審査で確認されるポイントを意識し、事業の実態と申請人が経営・管理を行う必要性が伝わる書類を作成します。


④必要資料の確認


会社関係資料、事業所関係資料、資金関係資料、学歴・職歴資料、雇用関係資料などを確認します。


⑤在留資格変更・認定・更新への対応


状況に応じて、
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
についてサポートします。



経営・管理ビザの申請をお考えなら


経営・管理の在留資格は、事業内容だけでなく、会社の規模、資本金、人員体制、日本語能力、申請者の学歴・経験、事業所など、複数の要素を総合的に確認する必要があります。


また、2025年10月の制度改正により、以前と同じ感覚で準備することはできません。


「これから日本で会社を作りたい」
「経営・管理ビザを取得できるか先に確認したい」
「会社設立後、どのように申請すればよいか分からない」
という方は、まず現在の状況をお聞かせください。


申請できる可能性だけでなく、現在の条件で何を準備する必要があるのかを整理したうえで、申請を進めます。


経営・管理ビザの申請を検討されている方は、まず現在の状況をご相談ください。