
大阪で家族滞在ビザの申請なら行政書士寺西事務所
「日本で働いているので、配偶者や子どもを日本に呼びたい」
「海外にいる家族と日本で一緒に暮らしたい」
「家族滞在ビザを取得できるか知りたい」
「家族滞在から別の在留資格へ変更したい」
このような場合は、行政書士寺西事務所にご相談ください。
「家族滞在」は、日本に在留する外国人の扶養を受けて生活する配偶者または子のための在留資格です。
ただし、日本で働いている外国人の家族であれば、誰でも家族滞在を取得できるわけではありません。
扶養者の在留資格、家族関係、扶養能力、家族の生活状況などを確認したうえで、申請する必要があります。
家族滞在ビザとは?
家族滞在は、日本に在留する一定の在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者または子を対象とする在留資格です。
例えば、
・技術・人文知識・国際業務(技人国)
・経営・管理
・高度専門職
などの在留資格を持って日本に滞在している外国人が、一定の条件を満たす場合、その配偶者や子が家族滞在の対象となることがあります。
一方で、すべての在留資格が家族滞在の対象となるわけではありません。
そのため、まずは日本にいる扶養者の在留資格を確認することが重要です。
家族滞在の対象となる家族
家族滞在の対象となるのは、原則として、
配偶者
法律上の婚姻関係にある配偶者が対象となります。
子
実子だけでなく、一定の場合には養子なども対象となり得ます。
一方、
・兄弟
・姉妹
・親
・祖父母
・その他の親族
などは、原則として家族滞在の対象ではありません。
「家族だから呼べる」と考えるのではなく、家族滞在の対象となる「配偶者または子」に該当するかを確認する必要があります。
家族滞在ビザの申請をサポートします
行政書士寺西事務所では、家族滞在について、次のような手続きをサポートします。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる配偶者・子を日本へ呼び寄せる場合の申請です。
在留資格変更許可申請
現在日本に別の在留資格で滞在している方が、家族滞在への変更を希望する場合の申請です。
在留期間更新許可申請
すでに家族滞在の在留資格を持っている方の更新手続きをサポートします。
家族滞在から就労ビザへの変更
就職などにより、技人国などの就労可能な在留資格への変更を検討する場合もご相談ください。
家族滞在ビザの申請でお困りなら
家族と一緒に日本で生活するためには、家族滞在の在留資格について事前に確認しておくことが大切です。
特に、
「自分の在留資格で家族を呼べるのか」
「収入面で問題はないか」
「どのような書類を準備すればよいのか」
といった点は、申請する方によって異なります。
行政書士寺西事務所では、扶養者と家族の状況を確認し、必要な書類や申請内容を整理したうえで、家族滞在の申請をサポートします。
日本で働く外国人の配偶者・お子様を日本へ呼び寄せたい方、家族滞在の更新をしたい方、家族滞在から就労ビザへの変更を検討している方は、ご相談ください。
家族が安心して日本で一緒に暮らせるよう、在留資格の手続きをサポートします。